コラム

2021.10.07

青色申告は記帳代行業者に依頼できる?白色申告との違いも徹底解説!

記帳代行サービスの中には、申告書作成を業務として請け負っているサービスもあります。確定申告に必要は申告書。青色申告と白色申告があります。

しかしすべての記帳代行業者が申告書を作成できるわけではないので、注意しなければなりません。

それでは、どんな記帳代行サービスが申告書を作成してくれるのでしょうか。また青色申告と白色申告の違いについても、解説していきたいと思います。

目次

    確定申告とは?

    確定申告は、日本の租税に関する申告手続きです。
     
    1月1日~12月31日までが課税期間となり、期間内の収入・支出、扶養親族の状況などから所得を計算。申告書を税務署へ提出して、納付する所得税額を確定します。
     
    申告書を提出するのは、原則として翌年2月16日~3月15日の間となります。この期間内に税務署へ報告・納税をセットで行いましょう。

    なお期限日が土日祝の場合、休日明けの平日が期限となります。確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」があります。

    青色と白色では、必要な書類や申請手続きなどが変わってくるのをご存知でしょうか。まずは二つの違いを見ていきましょう。 

    青色申告とは?

    「青色申告」は、複数簿記で帳簿をつけることが義務づけられています。毎日の取引を記録した「仕訳帳」や「総勘定元帳」を作成しておきましょう。

    確定申告時には総勘定元帳をベースに、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する必要があります。確定申告書(B)、青色申告決算書、控除を証明する書類と一緒に提出してください。
     
    青色申告と白色申告の大きな違いには、事前の届け出の有無があります。

    青色申告の場合、申告する年の3月15日までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

    1月16日以降に事業を開始した場合は、事業開始から2ヶ月以内に提出しましょう。  

    白色申告とは?

    「白色申告」による確定申告は、簡易帳簿でも良いとされています。そのため日々の帳簿付けが簡単で済むのが大きな特徴です。

    確定申告の際に必要なものも、「確定申告書(B)」「収支内訳書」「控除を証明する書類」を提出すれば大丈夫です。
     
    ただし青色申告とは異なり、控除などのメリットが受けられないので注意してください。白色申告の場合、事前に税務署へ申請を行う必要もありません。

    その年の3月15日までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなかった場合、自動的に白色申告として扱われます。

    確定申告を依頼できるのは税理士のみ

    記帳代行サービスを利用する際に注意しておきたいのが、確定申告を代行できるのは税理士だけであるという点です。

    税務代理・税務書類・税務相談などは、すべて税理士の独占業務です。税理士資格を持たない第三者が確定申告書を代行すると、偽税理士行為として違法行為になってしまいます。

    税理士資格のない第三者に申告書類だけ作成してもらい、署名は納税者自身が行うケースも違法となるので注意してください。
     
    記帳代行自体は、税金の計算をする仕事ではないので、税理士資格は必要ありません。ただし税務申告書類作成と決算申告まで行う場合は、税理士に依頼しましょう。

    会計業務の「常識」が
    変わります!

    ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
    専門コンシェルジュがさらに詳しく機能や導入方法についてご説明いたします。

    青色申告のメリット

    特別控除が受けられる

    青色申告の大きなメリットは、「青色申告特別控除」が受けられることにあります。

    これは支払わなければならない税金を少なくしてくれる特別控除です。特別控除を利用することで、最大で65万円を所得から差し引くことができるでしょう。

    税金がかかる所得が65万円少なくなれば、その分納税額も少なくなるのでお得です。

    取引の記録が簡易簿記だった場合には、10万円の特別控除もあります。こちらの控除も覚えておくと良いでしょう。 

    赤字の繰り越しができる

    青色申告のメリットとして、赤字の繰り越しが可能という点も挙げられます。青色申告では、事業が赤字を出した場合、損失額を最長3年まで繰り越すことが可能です。
     
    たとえば100万円の赤字があり、翌年200万円の黒字が出たケースを例に考えてみましょう。

    白色申告の場合、200万円の税金を支払わなければならなくなります。

    しかし青色申告なら赤字を繰り越せるので、差額の100万円の納税で良くなります。
     
    1年目に100万円の赤字、2年目に100万円の赤字、3年目に200万円の黒字が出た場合には、3年目の事業所得を0とすることも可能となるでしょう。 

    家族への給与を経費扱いできる

    青色申告の場合、生計を同一とする家族や親族に支払った給与を経費とすることが可能です。

    配偶者や親族に支払った「青色事業専従者給与」を、必要経費として所得から控除することができるでしょう。
     
    ただし青色申告で専従者給与を控除する場合には、3月15日までに税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要となります。

    いくらでも経費にできるわけではなく、それなりに条件が定められています。それでも税金の対象となる売上から経費を差し引くことができるので、大きな節税対策となるでしょう。

    白色申告のメリット 

    記帳・手続きが簡単でシンプル

    帳簿付けが必要なのは白色申告でも変わりはありません。しかし白色申告は単式簿記で済むので、日々の記帳が比較的簡単に済みます。

    確定申告も「収支内訳書」に売上や経費などを記入していくシンプルなスタイルで問題ありません。納品書や請求書などの控えがあれば、1日の合計額での記帳も可能です。

    青色申告と比べると記入項目が少なく、計算も楽なので書類作成の負担はかなり軽減できるでしょう。 

    事前に申告する必要がない

    青色申告をする場合は、「開業届」や「青色申告承認申請書」を事前に税務署へ提出しなければなりません。

    しかし白色申告なら、事前に申請書類を出す必要がありません。日々の業務で忙しく、申請手続きをしている暇がない人にとって、大きなメリットと言えるでしょう。

    なお青色申告承認申請書を出さなければ、自動的に白色申告を行うことになります。 

    すべての所得が対象になる

    個人の所得は以下の10種類に分類されます。青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のみですが、白色申告は上記すべての所得が該当します。

     

    記帳代行と税理士の併用がおすすめ

    記帳業務が不要になる

    記帳代行の最大のメリットは、日々の記帳作業が楽になるという点です。
     
    記帳代行自体に税理士資格は不要ですが、確定申告までアウトソーシングするとなると、税理士資格が必要となります。

    記帳代行と確定申告をセットで提供している税理士も少なくありません。しかしその場合、多くのケースでは料金が割高に設定されています。
     
    一方で記帳代行サービスなら、料金を抑えて記帳代行をアウトソーシングできます。

    記帳は記帳の専門業者に任せ、税務処理は税理士に任せるというのが、費用を抑えつつ確定申告が行える方法となるでしょう。 

    コア業務に集中できる

    記帳や確定申告を自社内で行おうとすると、負担が大きく、多くの時間を割かなければなりません。

    記帳や申告書の作成には時間がかかりますが、緊急性が高くないので、つい後回しになってしまいがちです。

    中には記帳作業をため込んでしまい、確定申告の直前になって、慌てて作業を開始するケースもあるかと思われます。
     
    その結果、勤務時間外労働が膨大に発生し、本業に手が回らなくなる恐れもあるでしょう。しかし記帳代行や税理士を利用すれば、このような時間を節約できます。

    本業に集中することができるので、コア業務にリソースを集中させられるでしょう。 

    確定申告に必要な書類をまとめておける

    税理士に確定申告を依頼すれば、確定申告に必要な書類をまとめておけます。

    税理士は税務のプロフェッショナルです。確定申告手続きに精通しているので、税務に則った方式で正確な確定申告を行ってくれるでしょう。

    自身で確定申告を行う場合、申告内容に不備や誤りがあると「追徴課税」などのペナルティを受ける可能性があります。

    しかし、税理士に依頼すれば、正確で間違いのない確定申告が期待できます。
     
    また税理士と提携している記帳代行サービスなら、税理士との交渉やデータ共有も行ってくれます。

    記帳代行業者に正確な記帳を任せ、税理士と協力して確定申告を行ってもらえば、余計な心配に悩まされることなく確定申告が完了するでしょう。

    記帳代行ならコスト診断も可能な「KANBEI」がおすすめ!

    記帳業務と確定申告は、どちらも手間がかかる上に負担が大きい作業です。どちらもアウトソーシングしたいと考える人も、少なくありません。

    しかし税理士に記帳代行と確定申告の両方を任せると、費用負担が大きくなってしまいます。

    確定申告にあまり費用を避けないとお考えの方は、税理士と記帳代行サービスの併用がオススメです。

    記帳代行サービスの「KANBEI」なら、低価格から記帳代行をお受けしております。KANBEIは、クラウド会計ソフトfreeeに特化することで低価格でのサービス提供を実現しました。

    日々の経理業務で発生しているコストを、大幅に抑えることができます。さらに記帳以外にも、コスト診断なども行うことができます。

    同業他社と比較したコスト適性診断や、経営サポートなども行っています。

    記帳代行サービスのご利用を考えている方は、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

    まとめ

    事業を継続していく上で、確定申告は必ず行わなければいけない作業です。青色申告なら大きな節税メリットもあるので、ぜひ利用したいところではないでしょうか。
     
    記帳や申請をする上では、専門知識も必要となるでしょう。負担が大きい時にオススメなのが、記帳代行サービスです。

    日頃の記帳作業を丸投げしつつ、税理士とも連携を取って、事業主に代わって交渉なども行ってくれるでしょう。
     
    記帳代行と税理士を併用すれば、費用を抑えつつ正確な記帳・確定申告が実現できます。ぜひあわせてご利用ください。

    会計業務の「常識」が
    変わります!

    ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
    専門コンシェルジュがさらに詳しく機能や導入方法についてご説明いたします。

    関連記事リンク

    会計業務の「常識」が変わります!

    KANBEIサービスサイトへ